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個人事業税、一人親方にもかかる「もう一つの税金」

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この記事の結論

  • 建設業(土木建築業)は個人事業税の課税対象業種にあたる
  • 事業主控除290万円があり、所得がこれ以下なら課税されない
  • 税率はおおむね5%(第一種事業)、確定申告をすれば個別の申告は基本的に不要
  • 納期は8月・11月の年2回が一般的、所得税とは別に納税通知書が届く

所得税の確定申告ばかりに意識が向きがちですが、一人親方にはもう一つ、見落としやすい税金があります。都道府県に納める「個人事業税」です。


目次

個人事業税とは何か

個人事業税は、地方税法で定められた特定の業種(法定業種)を営む個人事業主に課される都道府県税です。

建設業(土木建築業)はこの法定業種に含まれています。つまり一人親方として建設・土木・内装・電気工事などを営む場合、原則として個人事業税の対象になります。


事業主控除290万円という目安

個人事業税には「事業主控除」という一律290万円の控除があります。

事業所得(売上から経費を差し引いた額)が290万円以下であれば、個人事業税は課税されません。独立したばかりで所得がまだ少ない時期は、実質的に負担が発生しないケースも多くなります。

税額のおおまかな考え方

建設業は「第一種事業」に区分され、税率はおおむね5%です。

ごく単純化すると、税額の目安は次のように計算されます。

事業所得事業主控除後個人事業税の目安(税率5%)
250万円0円(控除内)課税なし
400万円110万円約5.5万円
600万円310万円約15.5万円

実際の控除・税率は事業内容や自治体、青色申告特別控除の扱いなど細かい条件で変わることがあります。この表はあくまで大まかな目安として捉え、正確な金額は都道府県税事務所または税理士に確認してください。


申告と納付の流れ

個人事業税は、所得税の確定申告を済ませていれば、その内容が税務署から都道府県に連携されるため、基本的に個別の申告手続きは不要です。

確定申告からしばらくして、都道府県から納税通知書が送られてきます。

納期は8月と11月の年2回が一般的です。所得税の確定申告(2月中旬〜3月中旬)や消費税の申告(3月末)とは時期がずれるため、「もう払い終わった」と思っていた頃に別の納税通知書が届いて驚かないよう、事前に知っておきたいポイントです。


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この記事を書いた人

IT・Web分野を本業としながら、各種製品・制度の公開情報を集めて整理するメディアを複数運営しています。

『一人親方・職人独立準備ラボ』では、労災保険・税務・確定申告などの公的制度の公開情報をもとに、独立を考える職人・一人親方の方に向けて、実務の流れを整理してお届けしています。

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