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青色申告と白色申告、一人親方はどちらを選ぶべきか

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この記事の結論

  • 白色申告は簡易な単式簿記、税制優遇はほぼなし
  • 青色申告は複式簿記が必要な分、最大65万円の特別控除がある
  • 青色申告には「開業届」+「青色申告承認申請書」の事前提出が必須
  • 会計ソフトを使えば簿記知識がなくても青色申告の帳簿は作れる

確定申告と聞くと身構えてしまう人も多いですが、まず知っておきたいのは「青色申告」と「白色申告」という2つの方式の違いです。


目次

白色申告の特徴

白色申告は、単式簿記(お小遣い帳のような簡単な記帳)で済むのが特徴です。

手間は少ない一方、税制上の優遇はほとんどありません。


青色申告の特徴

青色申告は複式簿記による記帳が必要になります。

その分「青色申告特別控除」として最大65万円を所得から差し引ける、赤字を3年間繰り越せるなど、税負担を軽くできる仕組みが用意されています。

複式簿記なんて自分にできるだろうか、と不安になるかもしれませんが、freeeやマネーフォワード クラウド確定申告といった会計ソフトを使えば、簿記の知識がなくても入力ベースで青色申告の帳簿が作れます。

白色・青色の違いを一覧で見る

項目白色申告青色申告
記帳方式単式簿記(簡易)複式簿記
特別控除なし最大65万円
赤字の繰り越し不可3年間可能
事前の届出不要青色申告承認申請書が必要

一人親方には青色申告がおすすめされやすい理由

65万円の控除は所得税・住民税の負担を大きく減らせるため、多くの一人親方向けの情報では青色申告が推奨されています。

ただし、青色申告を使うには「開業届」と「青色申告承認申請書」を事前に税務署へ提出しておく必要がある点は要注意です(第1章参照)。


どちらを選ぶべきか

事務作業に時間を割ける、または会計ソフトを使う前提であれば青色申告、とにかく手間を減らしたいなら白色申告、という判断が基本になります。

ただし白色申告でも記帳自体は義務化されているため、「白色なら記帳しなくていい」わけではない点は誤解しないようにしましょう。

申告方式が決まったら、次は実務で必ず迷う経費にできるもの・できないものを確認しておきましょう。


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この記事を書いた人

IT・Web分野を本業としながら、各種製品・制度の公開情報を集めて整理するメディアを複数運営しています。

『一人親方・職人独立準備ラボ』では、労災保険・税務・確定申告などの公的制度の公開情報をもとに、独立を考える職人・一人親方の方に向けて、実務の流れを整理してお届けしています。

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