この記事の結論
- 免税事業者のままだと、元請けが消費税の控除を受けられなくなる
- 課税事業者になれば取引を維持しやすいが、消費税の納税義務が発生する
- 新規登録者向けに納税額を2割に抑える「2割特例」がある
- 判断は取引先構成・売上規模による、税理士や商工会議所に相談を
2023年に始まったインボイス制度は、一人親方の働き方にも直接影響する制度です。
ここでは仕組みと実務上の注意点を整理します。
インボイス制度の基本

インボイス制度は、消費税の仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」の保存を必要とする制度です。
元請け側(発注者)は、この適格請求書がないと、支払った消費税分を控除できなくなります。
一人親方への影響
多くの一人親方はこれまで「免税事業者」として消費税の納税を免除されてきました。
しかしインボイス制度のもとでは、免税事業者のままだと適格請求書を発行できず、元請け側が消費税の控除を受けられなくなります。
その結果、元請けから「課税事業者になってインボイスを発行してほしい」と求められたり、消費税分を考慮した単価交渉をされたりするケースが出てきています。
課税事業者になるかどうかの判断
| 課税事業者になる | 免税事業者のまま | |
|---|---|---|
| 納税負担 | 消費税の納税義務が発生 | 変わらず消費税はゼロ |
| 取引維持 | 元請けとの取引を維持しやすい | 契約打ち切り・単価減額のリスク |
どちらが得かは取引先の構成や売上規模によって変わるため、税理士や商工会議所の相談窓口に一度確認しておくと安心です。
2割特例という負担軽減措置
免税事業者から新たにインボイス発行事業者になった場合、一定期間は納税額を売上にかかる消費税の2割に抑えられる「2割特例」という経過措置が用意されています。
本則の計算より事務負担も納税額も軽くなるケースが多いため、対象になるかどうかは登録前に必ず確認しておきたいポイントです。
経過措置も確認しておく

インボイス制度には、免税事業者からの仕入れであっても一定期間・一定割合を控除できる経過措置も用意されています。
制度は今後も見直される可能性があるため、最新情報を都度確認する姿勢が欠かせません。
お金の制度が分かったところで、次は独立後に苦労しやすい資金繰りと入金サイトの現実を見ていきます。
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