この記事の結論
- 白色申告は簡易な単式簿記、税制優遇はほぼなし
- 青色申告は複式簿記が必要な分、最大65万円の特別控除がある
- 青色申告には「開業届」+「青色申告承認申請書」の事前提出が必須
- 会計ソフトを使えば簿記知識がなくても青色申告の帳簿は作れる
確定申告と聞くと身構えてしまう人も多いですが、まず知っておきたいのは「青色申告」と「白色申告」という2つの方式の違いです。
白色申告の特徴

白色申告は、単式簿記(お小遣い帳のような簡単な記帳)で済むのが特徴です。
手間は少ない一方、税制上の優遇はほとんどありません。
青色申告の特徴
青色申告は複式簿記による記帳が必要になります。
その分「青色申告特別控除」として最大65万円を所得から差し引ける、赤字を3年間繰り越せるなど、税負担を軽くできる仕組みが用意されています。
複式簿記なんて自分にできるだろうか、と不安になるかもしれませんが、freeeやマネーフォワード クラウド確定申告といった会計ソフトを使えば、簿記の知識がなくても入力ベースで青色申告の帳簿が作れます。
白色・青色の違いを一覧で見る

| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 記帳方式 | 単式簿記(簡易) | 複式簿記 |
| 特別控除 | なし | 最大65万円 |
| 赤字の繰り越し | 不可 | 3年間可能 |
| 事前の届出 | 不要 | 青色申告承認申請書が必要 |
一人親方には青色申告がおすすめされやすい理由
65万円の控除は所得税・住民税の負担を大きく減らせるため、多くの一人親方向けの情報では青色申告が推奨されています。
ただし、青色申告を使うには「開業届」と「青色申告承認申請書」を事前に税務署へ提出しておく必要がある点は要注意です(第1章参照)。
どちらを選ぶべきか
事務作業に時間を割ける、または会計ソフトを使う前提であれば青色申告、とにかく手間を減らしたいなら白色申告、という判断が基本になります。
ただし白色申告でも記帳自体は義務化されているため、「白色なら記帳しなくていい」わけではない点は誤解しないようにしましょう。
申告方式が決まったら、次は実務で必ず迷う経費にできるもの・できないものを確認しておきましょう。
次に読むべき記事
- 前の記事:➔ 保険・社会保険の加入早見表【第2章まとめ】
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