この記事の結論
- 青色申告特別控除65万円は、所得税率が高いほど節税効果が大きくなる
- 事業所得300万円なら所得税で年間約3.6万円、500万円なら約13万円の差が出る試算になる
- 住民税も同じ課税所得を基準に計算されるため、実際の総軽減額はさらに大きくなる
- この記事の数字はあくまで仮定に基づく簡易試算、正確な金額は税理士・税務署に確認を
青色申告と白色申告の違いで「最大65万円の特別控除」と説明しましたが、これが実際の税額にどれくらい影響するのか、具体的な数字で見てみます。
目次
ケース1: 事業所得300万円の場合

経費を差し引いた事業所得が300万円だった一人親方を例にします。
| 白色申告 | 青色申告(65万円控除) | |
|---|---|---|
| 事業所得 | 300万円 | 300万円 |
| 青色申告特別控除 | 0円 | 65万円 |
| 社会保険料控除(仮定) | 50万円 | 50万円 |
| 基礎控除 | 48万円 | 48万円 |
| 課税所得 | 202万円 | 137万円 |
| 所得税額(目安) | 約10.5万円 | 約6.9万円 |
所得税だけで見ても、年間で約3.6万円の差が出る計算になります。これに住民税(おおむね課税所得の10%が目安)の軽減分も加わるため、実際の総軽減額はこれより大きくなります。
ケース2: 事業所得500万円の場合
独立から数年が経ち、事業所得が500万円まで伸びたケースも見てみます。
| 白色申告 | 青色申告(65万円控除) | |
|---|---|---|
| 課税所得 | 402万円 | 337万円 |
| 所得税額(目安) | 約37.7万円 | 約24.7万円 |
同じ65万円の控除でも、所得が上がって税率区分が上がるほど、節税効果は大きくなります。この試算では所得税だけで約13万円の差になる計算です。
なぜこれほど差が出るのか

日本の所得税は、所得が高くなるほど税率区分も上がる累進課税です。
65万円の控除で課税所得そのものが下がるだけでなく、場合によっては税率区分が一段階下がることもあり、単純な「65万円×税率」以上の効果が出ることがあります。
複式簿記の手間と控除額を天秤にかける
会計ソフトを使えば、複式簿記の負担は独立当初に感じるほど大きくない、というのが実際に運用している一人親方の間でよく言われることです。
年間数万円〜十数万円の節税効果と、記帳にかかる手間を比較して、多くの人が青色申告を選ぶ理由がこの試算からも見えてきます。
次に読むべき記事
- 前の記事:➔ 個人事業税、一人親方にもかかる「もう一つの税金」
- 関連記事:➔ 青色申告と白色申告、一人親方はどちらを選ぶべきか
- 関連記事:➔ 確定申告スケジュール早見表【第3章まとめ】


コメント