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屋号・開業届・個人事業主になるための最初の手続き

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この記事の結論

  • 開業届は事業開始から1ヶ月以内に税務署へ提出するのが原則
  • 屋号は必須ではないが、決めておくと対外的な信用につながる
  • 青色申告承認申請書は開業届と同時提出が安全
  • 1件500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事は建設業許可の要確認

独立を決めたら、最初に必要になるのが「開業届」の提出です。

ここでは、一人親方が最初にやるべき手続きを順番に整理します。


目次

開業届の提出

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、事業を開始した日から1ヶ月以内に、最寄りの税務署に提出するのが原則です。

書類自体はA4用紙1枚程度で、国税庁のサイトからダウンロードできます。提出は税務署の窓口でも、郵送でも、e-Taxでのオンライン提出でも構いません。

特に費用はかからず、記載する内容も屋号・事業内容・開始日など基本的な項目のみです。書類作成そのものに身構える必要はありません。


屋号は決めたほうがいいか

屋号(事業名)は必須ではありませんが、決めておくと請求書や名刺に使えて対外的な信用にもつながります。

個人名だけで活動しても問題はありませんが、「〇〇工務店」のような屋号があると、元請けとのやり取りがスムーズになる場面があります。

屋号は開業届に記載するだけで、法人登記のような複雑な手続きは不要です。後から変更することもできるので、あまり気負わずに決めて大丈夫です。

青色申告承認申請書もあわせて提出しておく

開業届と同時に「青色申告承認申請書」も提出しておくと、確定申告で有利な青色申告が最初の年から使えます。

青色申告のメリットは確定申告の記事で詳しく扱いますが、提出のタイミングを逃すと翌年まで持ち越しになってしまうため、開業届と同時に出しておくのが安全です。


建設業許可・その他の届出について

請け負う工事の規模によっては、建設業許可が必要になる場合があります。

目安として、1件あたり500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満)の工事のみを請け負う場合は許可不要ですが、それを超える工事を単独で請け負う可能性があるなら、都道府県への確認が必要です。

また、業種によっては労働基準監督署や建設業組合への届出・加入が別途必要になることもあります。地域の建設業組合や、すでに独立している先輩職人に確認しておくと、抜け漏れを防ぎやすくなります。


最初にやることの順番

順番やること期限の目安
1屋号を決める(なくても可)開業届提出まで
2開業届を税務署に提出事業開始から1ヶ月以内
3青色申告承認申請書を提出開業届と同時が安全
4建設業許可の要否を確認500万円以上の工事を請け負う前

この4つの見当がついていれば、書類まわりで独立初日から慌てることはなくなります。


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この記事を書いた人

IT・Web分野を本業としながら、各種製品・制度の公開情報を集めて整理するメディアを複数運営しています。

『一人親方・職人独立準備ラボ』では、労災保険・税務・確定申告などの公的制度の公開情報をもとに、独立を考える職人・一人親方の方に向けて、実務の流れを整理してお届けしています。

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